ストーカー規制法とは
ストーカー規制法とは
『ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)』は平成12年11月24日から施行された法律です。この法律はストーカー行為等を処罰するなど必要な規制と、被害者に対する援助等を定めており、あなたをストーカー行為の被害から守るためのものです。
この法律による帰省の対象となるのは
「つきまとい等」と「ストーカー行為」の二つです。
つきまとい等
この法律では、特定の者に対する恋愛感情、その他の好意感情またはそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、その特定の者またはその家族などに対して行う以下の8項目の行為を「つきまとい等」と規定し、規制しています。
1. つきまとい・待ち伏せ・押しかけ
つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居・勤務先・学校・その他自分が普段立ち寄る場所の付近において見張りをしたり、許可無く押しかけるなどの行為。
2. 監視していると告げる行為
その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、またはその知り得る状態に置くこと。
例えば「今日はAさんと一緒に○○で食事をしていましたね」と、口頭・電話や電子メール等で連絡する(「告げる」)ことや、自転車の前カゴにメモを置いておくなどする(「知り得る状態に置く」)ことをいいます。
3. 面会・交際の要求
面会、交際、その他の義務のないことを行うことを要求すること。
例えば、拒否しているにもかかわらず、面会や交際、復縁または贈り物を受け取るよう要求することがこれにあたります。
4. 乱暴な言動
著しく粗野または相手に恐怖を感じさせ威嚇するような乱暴な言動をすること。
例えば、大声で「バカヤロー」と粗野な言葉を浴びせることや、家の前で故意にクラクションを鳴らすことなどはこれにあたります。
5. 無言電話、連続した電話、FAX
電話をかけても何も告げず、または拒まれたにもかかわらず連続して電話をかける。若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。
例えば、無言電話をかけることや、拒否しているにもかかわらず短時間に何度も電話をかけたりFAXを送り付けることがこれにあたります。
6. 汚物などの送付
汚物・動物の死体など著しく不快で嫌悪の情を催されるような物を送付し、またはその知り得る状態に置くこと。
例えば、汚物や動物の死体など、不愉快や嫌悪感を与えるものを自宅や職場に送り付けることがこれにあたります。
7. 名誉を傷つける
その名誉を害する事項を告げたり、その知り得る状態に置くこと。
例えば、中傷したり相手のプライバシーを暴露したり、ありもしない噂話をでっち上げて流布したりすることがこれにあたります。
8. 性的羞恥心の侵害
その性的羞恥心を害する事項を告げたり、その知り得る状態に置く。またはその性的羞恥心を害する文書・図面・その他の物を送付したり、その知り得る状態に置くこと。
例えば、わいせつな写真などを自宅に送り付けたり、電話や手紙で卑劣な言葉を告げて辱めようとすることなどがこれにあたります。
ストーカー行為
同一の者に対し「つきまとい等」を繰り返して行うことを「ストーカー行為」と規定して、罰則を設けています。
但し「つきまとい等」の1~4までの行為にいたっては、身体の安全、住居等の平穏や名誉が害されたり、行動の自由が著しく害される不安を覚えるような方法により行われた場合に限ります。
ストーカー規制法での設置は
つきまとい等をされたら、すぐにあなたの自宅の最寄りの警察署にご相談下さい。あなたの申出に応じて、「つきまとい等」を繰り返してはならないことを警察本部長等が警告することができます。さらに、警告に従わない場合には、都道府県公安委員会が禁止命令を行うことができます。禁止命令に違反して「ストーカー行為」をすると、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。
また、あなたが「ストーカー行為」の被害に遭っている場合には、警告の申出以外にあなたが相手を告訴して処罰を求めることができます(告訴しなければ検挙することはできません)。この罰則は、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金です。
これらの他にも警察では、あなたからの申出により、ストーカー被害を防止するための教示や防犯ブザーの貸出しも行っております。
「つきまとい等」や「ストーカー行為」は、我々には予測不可能な行為もあります。
また、あなた自身が相手の行為に「不快に感じた」時点で・「迷惑に思った」時点で、それは「つきまとい等」や「ストーカー行為」なのです。
我々探偵社では、あなたの相談を親身に聞き、告訴するための証拠収集や「ストーカー行為」を止めてもらうための手助け、またその後のアドバイスも行っております。
「ストーカー行為」にお悩みの方や「嫌がらせ行為」にお悩みの方は、当探偵社にご相談下さい。