







年齢別では「19歳以下」が20,352人で22.7%を占め、次いで「20歳代」、「60歳以上」そして「30歳代」となっています。
原因・動機では、「家庭関係」が18,483人で20.6%を占め、次いで「疾病関係」「事業・職業関係」そして「異性関係」となっています。
平成16年度は95,989人、17年度は90,650人と受理件数は減少していますが、届出がされていないケースも多々あり、平成18年中に捜索願はなされていないが、所在確認が出来た家出人は、3,607人にもなります。
年間約9万人、一日平均250人の方々が家族や友人に相談も出来ずに消息を絶っています。あなたの家族・友人・知人は大丈夫ですか?
全国の警察で所在が確認された家出人もいますが、捜査願を提出しても事件性がない限り、警察は家出人捜索になかなか着手できないのが現状です。
「犯罪の被害者・被疑者」「自殺」……警察が動かなければならない状況が他にあるからです。
誰かが後1週間・24時間もしかしたら1時間でも早く見つけていれば、被害者にも被疑者にもならずにすんだかもしれません。
小・中・高校生の場合、親に叱られたという理由が多く、親に心配させてやろうという気持ちから、最近よく耳にする「プチ家出」という軽い気持ちで、本人も状況を深刻に受けとめていない。
高校・大学生の場合、勉強や受験の苦しみから逃れるためや、異性関係とうまくいかないため、一時の享楽「もっと遊びたい」「自由にならない」という理由がある。
中高生の場合、「何事にも嫌気がさして…」「誰も知らない所に行きたい」「責任を負いたくない」など一時の無責任な感情で、大体は家出した後に後悔している。
事業・職業の場合、経理や営業に多く、監査などが入る情報により、事実が明らかになった時を考え逃亡する。異性関係の場合、会社内外の不貞行為が発覚し、相手の配偶者から問い詰められ、責任も負えないため、家に帰らなくなり、会社にも行けなくなる。疾病の場合、検診で思わしくない結果であった場合などに、自己判断で重病と思い込み、悲観的になり、自殺の可能性もありうる。残された家族のことを考えず突然に家出をする。
異性関係の場合、愛人の所に理由をつけて泊まるようになり、やがて家に帰らなくなり、本人、浮気相手は二人で計画して家出(駆け落ち)をする。新しい土地で新たな生活をしようというつもりであり、離婚の意思は固い。
最近、「プチ家出」という言葉で、家出を安易に考えるケースも目立っています。親御さんも「そのうち帰ってくるだろう」と高をくくっていると思います。しかし、暴走族・暴力団などの組織犯罪や、麻薬・大麻・脱法ドラッグなど危ない道に引っ張られ犯罪・事件に巻き込まれる危険も高く、家族に大きな痛手を負わせかねません。
その上、携帯電話の急激な普及により、少年・少女が出会い系サイトにより精神的・身体的な障害を受ける事例も増えているため、手遅れになる前に調査・発見をお勧め致します。
※プチ家出の場合、罪の意識が低いため、自らの意思で行方をくらます大人のより、手がかりを残す可能性が高いのです。
※調査をご依頼頂く前に捜査願の提出をお勧め致します。
「家出人捜索願」は被捜索人の家族、またはそれに類する方しか提出はできません。
その為、友人・知人が姿を消した、金を貸した相手がいなくなったという場合は受理されません。
家出人捜索願には有効期限があり、切れた場合は更新をする必要があります。
(その場合は、基本的に警察から連絡が入ります。)
本人に家出の意思があり、家出をした場合をさします。
事件性が無いため積極的な捜索活動は行われないと考えていいでしょう。しかし、そう見受けられても、ご家族は捜索願を提出してください。
本人に家出の意思がなく、外的要因によって失踪した場合や、生命の危機がある場合をさします。殺人・誘拐などの事件に巻き込まれたり、日頃の言動や遺書から自殺の可能性のある人物または、一人では遠方に行けない幼児や痴呆症の老人も該当します。
家出人を公開するか否かの2種類があります。
基本的には一般家出人が非公開、特異家出人が公開扱いになります。
生死が長期間明らかにならない者を、法的に死亡認定し財産などの売買処理を可能にして、家族などを救済することが大きな目的の制度で、失踪宣告の確定は2種類あります。
生存を確認できた最後の時から7年間不明である場合。
戦地に臨んだ者、沈没した船舶に乗船していた者、その他。
危難に遭遇した者で、危難が去った後、1年間生死が分からない場合。
不在者の利害関係人、すなわち配偶者・法的相続人・法律上利害関係を有する者に限られます。
申立人が、居住地を管轄する家庭裁判所に失踪宣告の申し立てをすると、裁判所はそのことを公示催告します。公示は裁判所の掲示板と官報でされます。
公示催告期間が終了するまでに、不在者の存在が確認されない場合、失踪宣告が確定し公示、本籍地の市町村に通知されます。
不在者の生存が確定後に確認された場合、失踪宣告取消の申し立てができ、裁判が確定すると、宣告そのものが無かったこととされます。本人が失踪確定後にも別の場所で生存している場合は、不在者の権利能力(私権)を奪われることはありません。
家出・失踪者が、発見・帰宅すると喜びのあまり忘れがちですがその後の対応を誤ると、また同じ事を繰り返しかねません。なぜなら、家出・失踪をした根本原因が解決していない可能性がありますので、ご家族で原因となった問題を辛抱強く話し合い解決する姿勢が大切になるのです、暴言や暴力を振るう等は持っての他なのはお解かりでしょう、話し合うことで再発しない環境を作り出して下さい、見つけ出すのは、ガルエージェンシーの役目ですが、原因を取り除くのはご家族の絆なのですから。